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2019.02.20 08:05

離婚慰謝料 特段の事情ない限り、配偶者の不倫相手に請求できず 最高裁が初判断 - 毎日新聞

離婚慰謝料 特段の事情ない限り、配偶者の不倫相手に請求できず 最高裁が初判断 - 毎日新聞

 離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の過去の不倫相手に請求できるかが争点となった裁判の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り請求できない」との初判断を示した。慰謝料を請求していた原告男性の逆転敗訴が確定した。

毎日新聞

なるほど。この線引きは大事なとこですね。とりあえず不貞行為そのものには慰謝料請求されちゃうことは変わらないのよな。若い女性が既婚者と付き合ってるケースありますけど、かなりリスキーっすよ。
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